\滞納したら何が起こるのか?/
1か月遅れちゃった!
まず初回は、電話などでのお知らせがきます。
例えば・・・転職・急な出費 入院などで、収入が減ってしまった!
返済が1ヶ月出来なかったとします。
「今月分のローンの引き落としができませんでしたので、次回2ヵ月分をまとめて引き落としをします」といった旨のお知らせ通知が届く程度です。
(銀行によっては1回目から督促が厳しい場合もあります。)
その場しのぎではない解決策
ここで間違ってはいけないのが、督促が緩かったから、厳しかったからの問題ではないということです。良くも悪くもこの期間が「問題解決のチャンス」返済が困難になった場合、1~2ヶ月の初期の段階がいくつかの解決方法を検討できる絶好の機会なのです。
3か月経過すると・・・書面でも届くようになる(督促状)
1回目は、担当者からの電話連絡だけの場合が多く、2回目以降はその連絡だけでなく、延滞状態となっている旨の書面「督促状」での通知が届くようになります。
「滞納分を○月○日までに指定口座に振り込んでください」といった主旨の内容が書かれています。またその期間が長くなるほど、通知の内容は厳しくなっていきます。
今はま大丈夫って思っていても、いずれ厳しくなる可能性があるなら、早期に対応することで、軌道修正できる場合もあります。
すでに滞納が続いている方も、少しでも早い対応で、競売などで安く自宅を手放すことになるなど、最悪の事態を回避できます。
半年滞納しちゃった!最後のチャンス
債権者からの連絡や催告書を無視して、6ヶ月目に入ると、一般的な流れとしては、「この債務者は返済ができない。返済能力が無い。」と金融機関が判断し、次の段階に進む準備を始めます。
次の段階とは、返済を継続するか、期限の利益を喪失して代位弁済を求めるか、このいずれかを決めることです。そして、決定したことを債務者に促すための最後通告として、この段階で「催告書」が送られてきます。そこには、「○○日までに滞納分の全額と遅延損害金を指定口座に振り込んでください。さもなければ期限の利益を喪失することになります」との通告がされています。
ここで重要となるのが『期限の利益の喪失』という言葉です。住宅ローンでは、何千万円という借金を一括で返済するのではなく、「毎月決まった額を何年間かけて返済します」という契約を交わすことになります。このように、ローンの総額を契約で定めた返済期限まで、全てを返し切るのを待ってもらう約束を「期限の利益」といいます。
しかし、債務者が銀行など金融機関との契約に違反する行為滞納した場合、「あなたは約束をやぶったので、契約で定めた期限まで待つことができなくなりました!いますぐ全額を一括返済してください」と金融機関が債務者に対して求めるのが「期限の利益の喪失」なのです。
もしこの段階で、滞納を解消し再び月々の返済を続ける意思がある場合は、最後のチャンスです。